最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2967 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人永井弘毅の上告趣意第一点は原判決が包括一罪と認めたもの
を併合罪であるとして判例違反を主張するもので不利益な主張に帰し論旨自体にお
いて不適法であり、また同第二点は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。なお記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一〇月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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